| 別紙 特別補償規程 第一章 補償金等の支払い (当社の支払責任) 第一条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。 2.前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。 (用語の定義) 第二条 この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。 2.この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。 3.前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。 一.添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時 ニ.前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、 イ.航空機であるときは、搭乗手続の完了時 ロ.船舶であるときは、乗船手続の完了時 ハ.鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時 ニ.車両であるときは、乗車時 ホ.宿泊機関であるときは、当該施設への入場時 ヘ.宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。 4.第二項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。 一.添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時 二.前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、 イ.航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時 ロ.船舶であるときは、下船時 ハ.鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時 ニ.車両であるときは、降車時 ホ.宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時 ヘ.宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。 第二章へ 旅行業約款へ戻る |