| 【募集型企画旅行契約(国内旅行)条件書】 14.取消料 (1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合には旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 【取 消 日 】 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 1)21日目にあたる日以前の解除 《取消料 》無料 2)20日目にあたる日以降の解除(3〜6を除く) 《取消料 》旅行代金の20% 3)7日目にあたる日以降の解除(4〜6を除く) 《取消料 》旅行代金の30% 4))旅行開始日の前日の解除 《取消料 》旅行代金の40% 5)当日の解除(6を除く) 《取消料 》旅行代金の50% 6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 《取消料 》旅行代金の100% (2)当社の責任とならないローンの取扱い上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記取消料をお支払いいただきます。 (3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。 15.旅行開始後の解除 1.お客様の解除 (1) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 (2) お客様の責に帰さない事由により、契約書面に従ったサービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。 2.当社の解除 (1)当社は次に掲げる場合において旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。 a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき c.天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合であって旅行の継続が不可能となったとき (2)解除の効果及び払戻し 本項2の(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料・違約料その他の既に支払い、又これから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。 (3)本項2の(1)のa.c.により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 16.旅行代金の払戻し 当社は、第10項の規定により旅行代金を減額した場合又は第12項から第15項までの規定によりお客様若しくは当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。 17.団体・グループ契約 (1)当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 (2)契約 責任者 a. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。 b. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 c. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 d. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 18.旅程管理 (1)添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。 (2)現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。 (3)現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。 (4)個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 (5)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。 (6)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 19.当社の責任及び免責事項 当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度として賠償いたします。お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。 a.お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 b.自由行動中の事故 c.食中毒 d.盗難 e.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる 旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮 20.特別補償 (1)当社は第19項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害につきましては、損害補償金をお支払いいたします。 (2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、リュージュ、ボブスレー、ハングライダー搭乗、ジャイロプレーン搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー等)、山岳登はん(ピッケル等登山用具を使用するもの)、ゴーカート、スノーモービル等の他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるとき及び、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたもの等の身の回り品について当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。 (3)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と第19項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。 【国内旅行傷害保険加入のおすすめ】 安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられることをおすすめします。 21.旅程保証 (1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の@〜Bで規定する変更を除きます。)は、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全額又は一部として支払います。 @次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋・その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) a.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 b.戦乱 c.暴動 d.官公署の命令 e.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 f.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置 A第12項から第15項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 B募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 (2)本項(1)にかかわらず、当社が1つの募集型企画旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。又、一つの募集型企画旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金を支払いません。 (3)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の経済的利益の提供を持って補償を行うことがあります。 (4)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合当社は同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅行者が返還すべきこととなる変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。 【当社が変更補償金を支払う変更、変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金】 @契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 《旅行開始日の前日までにお客様に通知したもの》1.5% 《旅行開始日以降にお客様に通知したもの》3.0% A契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他旅行の目的地の変更 《旅行開始日の前日までにお客様に通知したもの》1.0% 《旅行開始日以降にお客様に通知したもの》2.0% B契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 《旅行開始日の前日までにお客様に通知したもの》1.0% 《旅行開始日以降にお客様に通知したもの》2.0% C契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 《旅行開始日の前日までにお客様に通知したもの》1.0% 《旅行開始日以降にお客様に通知したもの》2.0% D契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 《旅行開始日の前日までにお客様に通知したもの》1.0% 《旅行開始日以降にお客様に通知したもの》2.0% E契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 《旅行開始日の前日までにお客様に通知したもの》1.0% 《旅行開始日以降にお客様に通知したもの》2.0% F契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 《旅行開始日の前日までにお客様に通知したもの》1.0% 《旅行開始日以降にお客様に通知したもの》2.0% G契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 《旅行開始日の前日までにお客様に通知したもの》1.0% 《旅行開始日以降にお客様に通知したもの》2.0% H上記の@〜Gに揚げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 《旅行開始日の前日までにお客様に通知したもの》2.5% 《旅行開始日以降にお客様に通知したもの》5.0% 注1:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注2:C又はGに掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。 注3:Hに掲げる変更については@〜Gの料率を適用せず、Hの料率を適用します。 22.お客様の責任 (1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社募集型企画旅行契約の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 (2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務をその他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 (3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。 23.旅行条件・旅行代金の基準期日 本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、契約書面(パンフレット等)に明示し た日となります。 24.その他 (1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合それに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。 (2)お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。 (3)その他の事項については別途お渡しする旅行書面など当社募集型企画旅行契約によります。 ※旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられます。 25.個人情報のお取り扱い 当社と受託販売契約を結んだ受託旅行業者等(以下「販売店」という)及び当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 *このほか、当社及び販売店では、@当社、販売店及びこれらと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。A旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。Bアンケートのお願い。C特典サービスの提供。D統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号その他手配をするために必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。 当社は、旅行先において、お客様の手荷物運送等、土産物店でのお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを運送業者や土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗日及び航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込み時にお申出下さい。 個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称は、当社ホームページ(http://www.sammytour.co.jp)をご参照ください。 各社旅行業約款へ戻る |